第24回介護支援専門員実務研修受講試験に合格した「おあしす」です。
介護保険法改正が試験に出題される可能性が高いのはわかっていましたが、初回の受験でしっかり法改正の対策ができませんでした。
介護保険法改正は3年ごとに実施されます。
第26回の試験までは、令和2年の介護保険法改正が出題されます。
- 地域共生社会の実現を図る
- 地域住民の支援ニーズに対応する体制を作る
- 医療・介護をデータを基に効率的にできるように体制を作る
- 介護人材を確保し業務効率化をして介護需要に対応する体制を作る
- 社会福祉法人などが、連携をしやすいように社会福祉連携推進法人制度を創設する

地域共生社会の実現と介護を継続するための改正です
地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する市町村の包括的な支援体制の構築の支援
市町村において、既存の相談支援等の取組を活かしつつ、地域住民の抱える課題の解決のための包括的な支援体制の整備を行う、新たな事業 及びその財政支援等の規定を創設するとともに、関係法律の規定の整備を行う。
複雑化・複合化した支援ニーズとは、
高齢者の問題
⇨独居、老夫婦世帯
障害分野の問題
⇨障害者の生活、障害者の仕事
子ども分野の問題
⇨引きこもり、ヤングケアラー
生活困窮分野
⇨シングルマザー、若者の貧困、生活保護
これらの分野が、同時に起きていることがあります。
- 高齢者夫婦の世帯に引きこもりの子どもがいる
- シングルマザー世帯の子どもの貧困
- 高齢化した障害者
- 貧困とヤングケアラー
現在、地域では分野が複合した問題が起きています。
複合した問題を解決するためには、分野を超えて総合的に相談や支援をする体制が必要になってきました。

地域の問題を高齢者だけでなく地域住民の問題としてとらえています
地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の整備等の推進
① 認知症施策の地域社会における総合的な推進に向けた国及び地方公共団体の努力義務を規定する。
国・地方公共団体の努力義務として、地域における認知症の人への支援体制の整備や予防の調査研究の推進等の認知症 施策の総合的な推進及び認知症の人と地域住民の地域社会における共生を追加。
・ 介護保険事業計画の記載事項として、他分野との連携など、認知症施策の総合的な推進に関する事項を追加。

認知症対策の強化をしています
② 市町村の地域支援事業における関連データの活用の努力義務を規定する。

データを活用して業務の効率化を図っています
③ 介護保険事業(支援)計画の作成にあたり、当該市町村の人口構造の変化の見通しの勘案、高齢者向け住まい(有料老人ホーム・サービス付き 高齢者向け住宅)の設置状況の記載事項への追加、有料老人ホームの設置状況に係る都道府県・市町村間の情報連携の強化を行う。

介護施設の供給過多になりすぎないように連携を取っています
医療・介護のデータ基盤の整備の推進
① 介護保険レセプト等情報・要介護認定情報に加え、厚生労働大臣は、高齢者の状態や提供される介護サービスの内容の情報、地域支援事業の 情報の提供を求めることができると規定する。

データを基に政策を作成したいのでしょう
② 医療保険レセプト情報等のデータベース(NDB)や介護保険レセプト情報等のデータベース(介護DB)等の医療・介護情報の連結精度向上のため、 社会保険診療報酬支払基金等が被保険者番号の履歴を活用し、正確な連結に必要な情報を安全性を担保しつつ提供することができることとする。

情報収集のための改正です
③ 社会保険診療報酬支払基金の医療機関等情報化補助業務に、当分の間、医療機関等が行うオンライン資格確認の実施に必要な物品の調達・提 供の業務を追加する。

情報端末を配布するようです
介護人材確保及び業務効率化の取組の強化
① 介護保険事業(支援)計画の記載事項として、介護人材確保及び業務効率化の取組を追加する。

人材不足は、顕著で介護求人の応募者は他の職種の約半分です
② 有料老人ホームの設置等に係る届出事項の簡素化を図るための見直しを行う。

有料老人ホームの設置は簡素化するが、介護保険計画で増加件数は調整される
③ 介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義務付けに係る現行5年間の経過措置を、さらに5年間延長する。

人材の確保をしやすいようにしている
社会福祉連携推進法人制度の創設
社会福祉法人その他社会福祉事業を経営する者 ・ 社会福祉法人の経営基盤を強化するために必要な者が社員(構成員)となり社会福祉法人の経営基盤を強化する事業を行う法人が社会福祉連携推進法人です。

社会福祉法人でも赤字の法人が存在します。社会福祉法人が黒字化し安定した運営ができるように社会福祉法人などが協力します
社会福祉連携推進業務
地域共生社会の実現に資する業務の実施に向けた種別を超えた連携支援
・ 災害対応に係る連携体制の整備 ・ 社会福祉事業の経営に関する支援
・ 社員である社会福祉法人への資金の貸付 ・ 福祉人材不足への対応(福祉人材の確保や人材育成)
・ 設備、物資の共同購入 ※ 人材確保の業務の一環として、連携法人の社員(社会福祉事業を経営する者)が行う労働者の 募集の委託について、一定の要件のもと、労働者の委託募集の特例を認める。 ※ 社会福祉連携推進法人は、上記以外の業務について、社会福祉連携推進業務への支障を及ぼ す恐れがない範囲で実施可能。社会福祉事業を行うことは不可。
まとめ
- 社会情勢に合わせた改正になっています
- 今まで力を入れてきた認知症対策を強化しています
- データを基にした分析によって介護業務の効率化を図ろうとしています
- 業務効率化とともに人材確保に力を入れています
- 社会福祉法人等が連携して基盤を強化して継続的に事業ができるようにしている
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