介護保険給付の詳しい内容を解説していきます。
とにかく、内容量が多いです。
サービスの内容を想像してイメージし理解して覚えます。
言葉だけ覚えようとしてもすぐに忘れてしまいます。
介護給付のサービス
都道府県が指定・監督を行うサービス
施設サービス
市町村が指定・監督を行うサービス
地域密着型サービス
住宅改修
予防給付サービス
都道府県が指定・監督を行うサービス
介護予防サービス(訪問・通所・短期入所サービス)
市町村が指定・監督を行うサービス
介護予防支援
介護予防住宅改修
介護保険サービスの種類
都道府県が指定・監督を行うサービス
介護給付のサービス | 予防給付のサービス | |
(居宅サービス) | (介護予防サービス) | |
訪問サービス | 訪問介護 | 介護予防訪問入浴介護 |
訪問入浴介護 | 介護予防訪問看護 | |
訪問看護 | 介護予防訪問リハビリテーション | |
訪問リハビリテーション | 介護予防居宅療養管理指導 | |
居宅療養管理指導 | ||
通所サービス | 通所介護 | 介護予防通所リハビリテーション |
通所リハビリテーション | ||
短期入所サービス | 短期入所生活介護 | 介護予防短期入所生活介護 |
短期入所療養介護 | 介護予防短期入所療養介護 | |
特定施設入居者生活介護 | 介護予防特定施設入居者生活介護 | |
福祉用具貸与 | 介護予防福祉用具貸与 | |
特定福祉用具販売 | 特定介護予防福祉用具販売 | |
施設サービス | 介護老人福祉施設 | |
介護老人保健施設 | ||
介護医療院 | ||
介護療養型医療施設 (経過措置) |
市町村が指定・監督を行うサービス
介護給付のサービス | 予防給付のサービス | |
(居宅介護支援) | (介護予防支援) | |
(地域密着型サービス) | (地域密着型介護予防サービス) | |
訪問サービス | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | |
夜間対応型訪問介護 | ||
通所サービス | 地域密着型通所介護 | 介護予防認知症対応型通所介護 |
認知症対応型通所介護 | ||
施設サービス | 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 介護予防認知症対応型共同生活介護 |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | ||
小規模多機能サービス | 看護小規模多機能型居宅介護 | 介護予防小規模多機能型居宅介護 |
その他
介護給付のサービス | 予防給付のサービス |
住宅改修 | 介護予防住宅改修 |
介護給付で受けられるサービス
居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援
居宅サービスの種類と内容
種類 | 内容 |
訪問介護 | 訪問介護員等が居宅要介護者を訪問し、入浴・食事・排泄などの身体介護や、調理・洗濯・掃除などの生活援助を行う |
訪問入浴介護 | 介護職や看護職等が車等で居宅要介護者の居宅に浴槽を運び、入浴の介護を行う |
訪問看護 | 看護師等が居宅要介護者を訪問し、主治医の指示に基づいて療養上の世話や診療の補助を行う |
訪問リハビリテーション | 理学療法士や作業療法士等が居宅要介護者を訪問し、主治医の指示に基づいて、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために、理学療法、作業療法などを行う |
居宅療養管理指導 | 医師や歯科医師、薬剤師等が居宅要介護者を訪問し、療養上の管理・指導を行う |
通所介護 | デイサービスセンターなどで行う入浴・食事・排泄等の介護、日常生活の世話、機能訓練 |
通所リハビリテーション | 主治医の指示に基づき、介護老人保健施設や医療機関に通って受けるリハビリテーション |
短期入所生活介護 | 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに短期間入所し、入浴・食事・排泄などの介護や日常生活の世話、機能訓練、医療などを受ける |
短期入所療養介護 | 介護老人保健施設などに短期間入所し、看護、医療管理下の介護、機能訓練、必要な医療、日常生活の世話などを受ける |
特定施設入居者生活介護 | 有料老人ホームなどの特定施設の入居者に対して、サービス内容・担当者等を定めた計画に基づき行う入浴・排泄・食事などの介護、その他日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話 |
福祉用具貸与 | 居宅要介護者に対する福祉用具のレンタル |
特定福祉用具販売 | 特定福祉用具(入浴や排泄のための用具で厚生労働大臣が定めるもの)の販売 |
施設サービスの種類と内容
種類 | 内容 |
介護老人福祉施設 | 介護老人福祉施設の入所者に、施設サービス計画に基づき行う介護、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話 |
介護老人保健施設 | 介護老人保健施設の入所者に、施設サービス計画に基づき行う看護、医学的管理下における介護、機能訓練、その他必要な医療、日常生活上の世話 |
介護医療院 | 介護医療院の入所者に、施設サービス計画に基づき行う療養上の管理、看護、医学的管理下における介護、機能訓練、その他必要な医療、日常生活上の世話 |
介護療養型医療施設(経過措置) | 介護療養型医療施設の入所者に、施設サービス計画に基づき行う療養上の管理、看護、医学的管理下の介護など |
地域密着型サービスの種類と内容
種類 | 内容 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 居宅要介護者に対し、日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問介護が連携しながら短時間の定期巡回と随時訪問を行う |
夜間対応型訪問介護 | 夜間の定期的な巡回訪問、または通報により、訪問介護員等が入浴・排泄・食事の介護、その他の日常生活上の世話を行う |
地域密着型通所介護 | 利用定員18人以下の老人デイサービスセンター等で行う入浴・排泄・食事などの介護、日常生活上の世話、機能訓練(認知症対応型通所介護に該当するものを除く) |
認知症対応型通所介護 | 認知症の利用者に対し、デイサービスサンターなどで行う入浴・排泄・食事などの介護、その他の日常生活上の世話および機能訓練など |
小規模多機能型居宅介護 | 利用者の心身の状況や環境に応じて、居宅、またはサービス拠点に通所あるいは短期間宿泊させ、入浴・排泄・食事などの介護、その他の日常生活上の世話および機能訓練などを行う |
認知症対応型共同生活介護 | 認知症の利用者(急性を除く)に対して、共同生活住居で、入浴・排泄・食事などの介護、日常生活上の世話および機能訓練などを行う |
地域密着型特定施設入居者生活介護 | 定員29人以下の有料老人ホームなど特定施設入居者に対して、サービス内容・担当者等を定めたサービス計画に基づき行う入浴・排泄・食事などの介護、日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話 |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 定員29人以下の介護老人福祉施設入所者に対して、地域密着型施設サービス計画に基づき行う入浴・排泄・食事などの介護、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理および療養上の世話 |
看護小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能型居宅介護と訪問介護を組み合わせて提供する |
居宅介護支援
居宅にいる要介護者を対象に、介護サービスの利用を支援する。
要介護者の心身の状況等にあわせて、必要なサービスと提供事業者を決めてサービス計画を立て、事業者との連絡調整等を行う(ケアマネジメント)
居宅介護支援事業者が行う
予防給付で受けられるサービス
介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス、介護予防支援
介護予防サービスの種類と内容
種類 | 内容 |
介護予防訪問入浴介護 | 介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり、介護職や看護職等が車等で利用者の居宅に浴槽を運び、入浴の介護を行う |
介護予防訪問介護 | 介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり、看護師等が利用者の居宅を訪問し、主治医の指示に基づいて療養上の世話や診療の補助を行う |
介護予防訪問リハビリテーション | 介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり、理学療法士や作業療法士等が利用者の居宅を訪問し、主治医の指示に基づいて、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために、理学療法、作業療法などを行う |
介護予防居宅療養管理指導 | 介護予防を目的として、医師や歯科医師、薬剤師等が利用者の居宅を訪問し、療養上の管理・指導を行う |
介護予防通所リハビリテーション | 介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり、主治医の指示に基づき、介護老人保健施設や医療機関に通って受けるリハビリテーション |
介護予防短期入所生活介護 | 介護予防を目的として、介護老人福祉施設などに短期間入所し、厚生労働省令で定める期間にわたり、入浴、排泄、食事などの介護、機能訓練、日常生活の世話などを受ける |
介護予防短期入所療養介護 | 介護予防を目的として、介護老人保健施設などに短期間入所し、厚生労働省令で定める期間にわたり、看護、医療管理下の介護、機能訓練、医療、日常生活上の世話などを受ける |
介護予防特定施設入居者生活介護 | 介護予防を目的として、有料老人ホームなどの特定施設の入居者に対して、サービス内容・担当者等を定めた計画に基づき行う入浴・食事などの介護、その他日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話 |
介護予防福祉用具貸与 | 福祉用具のうち、介護予防に資するもののレンタル |
特定介護予防福祉用具販売 | 特定福祉用具(入浴や排泄のための用具で厚生労働大臣が定めるもの)の販売 |
地域密着型介護予防サービスの種類と内容
種類 | 内容 |
介護予防小規模多機能型居宅介護 | 介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり、利用者の心身状況や環境に応じて、居宅、またはサービス拠点に通所あるいは短期間宿泊させ、入浴・排泄・食事などの介護その他の日常生活上の世話および機能訓練などを行う |
介護予防認知症対応型通所介護 | 介護予防目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり、認知症の利用者に対し、デイサービスセンターなどで行う入浴・排泄・食事などの介護その他の日常生活上の世話、機能訓練など |
介護予防認知症対応型共同生活介護 | 介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間において、要支援2である認知症の利用者(急性を除く)に対して、共同生活住居で、入浴・排泄・食事などの介護その他の日常生活上の世話および機能訓練などを行う |
介護予防支援
要支援者が適切な介護予防サービスを利用できるよに支援するものです。
要支援者の状況等にあわせて、必要なサービスと提供事業者を決めて介護予防サービス計画を立て、事業者との連絡調整等を行う(ケアマネジメント)
地域包括支援センターの職員が行う
まとめ
- 介護給付は要介護者が対象
- 予防給付は要支援者が対象
- 居宅は自宅のことを指している
- 特定施設入居者生活介護の特定施設は有料老人ホーム
- 介護老人福祉施設は特別養護老人ホーム
- 地域密着型サービスとは、地域で高齢者を支えるサービスなので他地域の方はサービス対象外になる。他のサービスより小規模になる
- 予防給付は要支援者が対象なので施設サービスがない
- 施設によっては介護度で入所制限がある
- できるだけ自宅で生活していくのが国の方針なので要支援者は施設に入所しないように介護予防をしていく
なぜ、このサービスが必要なのかを理解すると覚えやすいです。
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