介護報酬と支給限度基準額(13)【ケアマネ試験に対応】

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介護報酬は、介護の仕事にとって収入源そのものです。

介護報酬の加算と減算の規定があり、しっかり理解しておきたい分野です。

介護報酬のシステムを理解し加算と減算ができた意味を理解して覚えていきましょう。

では、解説していきます。

  • 介護給付費は厚生労働大臣が定める
  • 地域密着型介護予防サービスは市町村が基準額を限度に独自に定めることができる
  • 介護給付費の改定は3年ごと
  • 改定について社会保障審議会に意見を聴く
  • 診療報酬の改定は2年ごと
  • 介護報酬には加算と減算がある
  • 介護報酬関係の消滅時効
  • 区分支給限度基準額のあるサービス
  • 福祉用具購入費と住宅改修費の支給限度額
  • 上乗せサービス
  • 市町村は種類支給限度基準額を条例で定める

介護報酬

介護報酬の算定基準

算定基準 : 厚生労働大臣が定める基準

サービスの種類ごとに、内容、要介護・要支援状態区分、事業所所在地などをもとに定められる

市町村が定めるサービス : 地域密着型サービス、地域密着型予防サービス

介護給付費単位数表 : 1単位10円

改定 : 3年ごとに改定し、厚生労働大臣はあらかじめ社会保障審議会の意見を聴く

診療報酬 : 2年ごとに改定

介護報酬の加算と減算

要件を満たせば加算、要件を満たさなければ減算

2021(令和3)年度の介護報酬改定で「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うことが求められるようになった。

加算内容対象サービス
特別地域加算離島や山村などの一定地域(特別地域)にある事業所がサービスを提供した場合の加算訪問介護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導
福祉用具貸与
居宅介護支援
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
中山間地域等における小規模事業所加算特別地域加算対象外の中山間地域などにある小規模な事業所がサービスを提供した場合の加算訪問介護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導
福祉用具貸与
居宅介護支援
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算中山間地域の居住者に対して通常の事業実施範囲を超えてサービスを提供した場合の加算訪問介護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導
通所介護、通所リハビリテーション
福祉用具貸与
居宅介護支援
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
サービス提供体制強化加算介護福祉士の配置割合や職員の勤続年数、職員に対する研修など一定基準を満たす事業所として都道府県に届け出た事業所に対する加算訪問介護、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売と居宅介護支援および介護予防支援を除く全サービス
介護職員処遇改善加算介護職員の資質向上の取り組み、雇用管理・労働環境の改善の取り組みなど一定基準を満たす事業所として都道府県に届け出た事業所に対する加算訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売と居宅介護支援および介護予防支援を除く全サービス
各サービスに共通する加算
減算内容対象サービス
同一建物等減算サービス事業者と同一の建物や敷地内、集合住宅等に居住する利用者にサービスを提供した場合訪問看護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション
通所介護、通所リハビリテーション
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護
定員超過減算利用者・入所者の数が事業所・施設の定員を超えている場合通所介護、訪問リハビリテーション
短期入所生活介護、短期入所療養介護
地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設
人員基準欠如減算従業者の配置が事業所・施設の人員基準を満たしていない場合定員超過減算の対象サービスに加えて特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護
各サービスに共通する減算

介護報酬の消滅時効等

保険給付を受ける権利(受給権)は、譲渡、担保に供す、差し押さえられることはない

被保険者が、償還払いで介護給付費を請求する場合、被保険者がサービス費用を支払った翌日から起算して2年で時効消滅する

サービス提供事業者が介護報酬を請求する権利は、サービス提供月の翌々々月の1日から起算して2年で時効消滅する

市町村が介護報酬を過払いした場合の返還請求権は、5年で時効消滅する

支給限度基準額

介護保険給付には支給限度基準額が設けられ、この基準額を超えたサービスは全額が自己負担になる。

要介護・要支援状態区分ごとに設けられた上限額を区分支給限度基準額といいます。

区分支給限度基準額は、1か月を単位に限度額を管理し、月の途中に要介護度が変わった利用者は重い方要介護度の区分支給限度基準額が適用されます。

区分支給限度基準額

サービスの支給

  1. 訪問介護
  2. (介護予防)訪問入浴介護
  3. (介護予防)訪問看護
  4. (介護予防)訪問リハビリテーション
  5. 通所介護
  6. (介護予防)通所リハビリテーション
  7. (介護予防)短期入所生活介護
  8. (介護予防)短期入所療養介護
  9. 特定施設入居者生活介護(短期利用に限る)
  10. (介護予防)福祉用具貸与
  11. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  12. 夜間対応型訪問介護
  13. 地域密着型通所介護
  14. (介護予防)認知症対応型通所介護
  15. (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  16. (介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用に限る)
  17. 地域密着型特定施設入所者生活介護(短期利用に限る)
  18. 看護小規模多機能型居宅介護

適用外のサービス

  • 居宅療養管理指導(介護予防も含む)
  • 特定施設入居者生活介護(利用期間を定めないもの)
  • 介護予防特定施設入居者生活介護
  • 認知症対応型共同生活介護(利用期間を定めないもの)
  • 介護予防認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護(利用期間を定めないもの)
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

福祉用具購入費と住宅改修費の区分支給限度額

区分支給限度とは別に、厚生労働大臣により支給限度基準額が定められている

期間支給額
福祉用具購入費同一年度10万円
住宅改修費(居住する住宅)同一年度20万円
福祉用具購入費と住宅改修費の支給限度基準額(介護予防を含む)
支給限度基準額の上乗せサービス

市町村は、条例で厚生労働大臣が定める支給限度額を上回る支給限度基準額を定めることができる。

市町村は、気分支給限度基準額の範囲内で独自にサービスの種類ごとの上限額(種類支給限度基準額)を条例で定めることができる。

まとめ

  • 特別地域加算と中山間地域等における小規模事業所加算の対象サービスは同じ、通所介護サービスが含まれていない
  • 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算の対象サービスは、特別地域加算等に通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護がプラスされる
  • サービス提供体制強化加算と介護職員処遇改善加算は、事業所で介護業務をしないサービスは対象外
  • 同一建物等減算は、施設サービスは対象サービス外
  • 定員超過減算と人基準欠如減算は、訪問リハビリテーションが唯一訪問サービスで対象になっている
  • 区分支給限度基準額の適用外のサービスは施設サービスが多い、利用期間を定めないものが対象のサービスになる

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