介護サービス情報の公表(16)【ケアマネ試験に対応】

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介護サービス情報がインターネットでも公開されているので利用者でなく同業者でも競合対策の情報として役に立ちます。

介護保険が公的な制度である以上情報公開は必須だと思います。

  • 都道府県知事が介護サービス情報を公表
  • 情報の報告内容の調査事務は、指定調査機関がする
  • 情報の公表事務は、指定情報公表センターがする

介護情報サービス情報の公表

利用者のサービス利用の比較検討のために情報を公表してます。

指定するのが市町村であっても報告するのは都道府県知事です。

サービス開始時と都道府県の報告計画策定時(年1回程度)に、報告する。

報告は義務です。

介護サービス情報公表システム
  • 基本情報
  • 運営情報
  • 都道府県知事が定める任意報告情報

報告をしなかった事業者、虚偽の報告をした事業者などに対して、都道府県知事は報告・報告内容の是正などの調査命令を出すことができる。

命令に従わない場合は、指定の取消や効力の停止をすることができる。

市長村長が指定する事業者については、市町村長に通知します。

事業者が報告を行った後に調査を行った場合、その調査結果を公表することで報告の内容を公表したものとする。

任意報告情報

介護サービスの利用者等が適切かつ円滑に介護サービスを利用する機会の確保に役立つ情報として、都道府県知事が定める情報。

介護サービスの質および介護サービスに従事する従業者に関する情報(介護サービス情報に該当するものを除く)で、都道府県知事は、公表するよう配慮するものとされている。

介護サービス情報公表のおもな内容

介護サービス提供開始時
  • 法人等の名称、所在地、連絡先等
  • 事業所・施設の名称、所在地、連絡先等
  • サービス従事者に関する情報
  • 事業所の運営方針、介護サービスの内容、苦情対応窓口の状況、サービス内容の特色等
  • 利用料
  • その他都道府県知事が必要と認める事項
都道府県の報告計画策定時

上記に加えて以下の事項

  • 利用者とうのう権利擁護等のために講じている措置
  • 介護サービスの質の確保のために講じている措置
  • 相談・苦情等の対応のために講じている措置
  • 介護サービスの内容の評価・改善等のために講じている措置
  • 適切な事業運営確保のために講じている措置
  • 安全管理および衛生管理のために講じている措置
  • 情報管理・個人情報保護等のために講じている措置
  • その他都道府県知事が必要と認める事項

指定調査機関

指定調査機関は、秘密保持義務が課せられ、都道府県知事の指導・監督下に置かれる。

調査は、所定の研修を終了し、都道府県知事が作成する調査員名簿に登録されている調査員が行う。

指定情報公表センター

介護サービス情報の公表事務(報告の受理、公表、指定調査機関の指定)について、都道府県知事は、都道府県ごとに指定する指定情報公表センターに行わせることができる。

指定調査機関と同様に、秘密保持義務が課される。

まとめ

  • 介護サービス情報とはなんなのか
  • 利用者に有利な情報なのか
  • 事務をどこに委託するのか
  • 報告を怠るとどうなるのか
  • いろんな状況を考えながら覚えていきましょう

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