介護の地域支援事業(17)【ケアマネ試験に対応】

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地域支援事業は、まったく聞いたことがありませんでした。

介護の制度は「難しい」「複雑」と思われるのは、聞いたことのない事業があるからなのかもしれません。

分からないもの程、正確に理解して覚えていかないといけません。

  • 地域支援事業とは
  • 介護予防・日常生活支援総合事業とは
  • 包括的支援事業とは
  • 任意事業とは

地域支援事業

被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援すること

創設2005(平成17)年の介護保険法の改正
実施2006(平成18)年4月より
関係法規地域支援事業実施要綱
実施主体市町村
委託しない業務利用者、サービス内容、利用料の決定
財源公費と保険料
利用料市町村ごとに違う、条例で定める
地域支援事業

介護予防・日常生活支援総合事業

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)は、介護予防・生活支援サービス事業と一般介護予防事業に分けられる。

事業対象者は、要支援者、基本チェックリストなどにより要介護状態等になるおそれが高いと判定される被保険者65歳以上の一般高齢者等です。

介護予防・日常生活支援総合事業利用の流れ
基本チェックリスト

総合事業の利用対象となるかどうかをチェックする確認用リストのこと。

生活機能や運動・口腔・認知の機能、うつ傾向の有無などを確認する25項目からなる。

介護予防・生活支援サービス事業

訪問型サービス(第1号訪問事業)

訪問介護訪問介護員による身体介護、生活援助(従来の予防給付)
訪問型サービスA生活援助(身体介護を必要としない利用者)
訪問型サービスB住民主体の自主活動として行う生活援助
訪問型サービスC保健師等による居宅での相談指導など(短期集中予防)
訪問型サービスD移送前後の生活支援(移動支援)
訪問型サービス(第1号訪問事業)

通所型サービス(第1号通所事業)

通所介護通所介護と同様のサービス(従来の予防給付)
通所型サービスA見にデイサービス、運動・レクレーションなど
通所型サービスB住民主体の自主活動として行う体操や運動の活動など
通所型サービスC専門職による運動器の機能向上や栄養改善等のプログラムなど(短期集中予防)
通所型サービス(第1号通所事業)

その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業)

  • 栄養改善を目的とした配食
  • 定期的な安否確認と緊急時の対応、住民ボランティア等による見守り等
  • 訪問型サービス、通所型サービスに準じる自立支援に資する生活支援

介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

ケアマネジメントA介護予防支援と同様のケアマネジメント
ケアマネジメントBサービス担当者会議やモニタリングを省略したケアマネジメント
ケアマネジメントC基本的にサービス利用開始時のみ行うケアマネジメント
介護予防ケアマネ地面ンと(第1号介護予防支援事業)

一般介護予防事業

第1号被保険者すべてと、その支援のための活動にかかわる人(65歳未満の住民等を含む)を対象とする事業

介護予防把握事業地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等のなんらかの支援を要する者を把握し介護予防活動へつなげる
介護予防普及啓発事業体操教室など介護予防活動の普及・啓発を行う
地域介護予防活動支援事業介護予防に関するボランティアの育成など、地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う
一般介護予防事業評価事業介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業の事業評価を行う
地域リハビリテーション活動支援事業地域における介護予防の取組みを機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する
一般介護予防事業

包括的支援事業

包括的支援事業は、市町村の委託を受け、地域包括支援センターが行います。

2014(平成26)年法改正で地域支援センター以外に委託が可能

⇒ 在宅医療・介護連携推進事業、生活支援体制整備事業、認知症総合支援事業

地域支援事業実施要綱で地域ケア会議推進事業は包括的支援事業を実施する

第1号介護予防支援事業(要支援者以外)サービスを利用するために地域包括支援センターがケアプランを作成(指定居宅介護支援事業所に委託可能)
総合相談支援業務被保険者の状況を把握し、地域におけるサービスや機関の情報提供、連絡調整、介護をおっこなう家族に対する支援(任意事業の家族介護支援事業を連携して支援)などを行う
権利擁護業務被保険者に対する虐待防止と早期発見、その他消費者被害の防止や対応など被保険者の権利を擁護するための活動を行う
包括的・継続的ケアマネジメント支援業務被保険者が地域で自立した生活を営むことができるように、包括的かつ継続的なサービスを提供できっる地域の体勢を構築する支援と、介護支援専門員へのサポートを行う
在宅医療・介護連携推進事業地域の医療・介護関係者による会議、研修等により、在宅医療と介護の一体的な提供ができる体制づくりの推進を図る
生活支援体制整備事業生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)、地域住民、ボランティア、NPOなど、多様な主体を活用した重層的な生活支援体制の構築の推進を図る
認知症総合支援事業認知症の早期診断、早期対応、症状の悪化防止などを目的に、認知症あるいはその疑いのある被保険者に総合的な支援を行う。複数の専門職からなる認知症初期集中支援チームによる訪問支援、本人・家族の相談に応じ、地域の支援期間との連携等を支援する認知症地域支援推進員の設置などを進める
地域ケア会議推進事業個別ケースを検討する場合まで一体的に取組み、地域を包括的に支援する
包括的支援事業
生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)

行政、社会福祉協議会、地域包括支援センター、NPOなど多様な機関と協力して、生活支援サービスの充実、介護予防の推進を図る。「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン」にその機能として

  1. 地域のニーズと資源の状況の見える化、問題提起
  2. 地縁組織等多様な主体への協力依頼などの働きかけ
  3. 関係者のネットワーク化
  4. 目指す地域の姿・方針の共有、意識の統一
  5. 生活支援の担い手の養成やサービスの開発(担い手を要請し、組織化し、担い手を支援活動につなげる機能)
  6. ニーズとサービスのマッチングが規定されている

任意事業

市町村が地域の実情に応じて実施する事業

介護給付等費用適正化事業提供されているサービスが必要不可欠なものかどうかの検証、適正な利用促進に関する広報・啓発など
家族介護支援事業家族介護教室、認知症高齢者見守り事業、家族介護継続支援事業など
その他の事業成年後見制度利用支援事業、福祉用具・住宅改修支援事業、地域自立生活支援事業など
任意事業

まとめ

  • 要支援や要介護状態にあたらない方が重度化せず自立した生活ができるように地域で高齢者を支えるのが地域支援事業です
  • 介護予防・生活支援サービス事業は、要支援者と基本チェックリスト該当者が対象です
  • 介護予防・生活支援サービス事業は、介護予防給付と類似し訪問、通所などのサービスがあります
  • 認知症高齢者への対策をしている
  • 高齢者だけでなくその家族をサポートしている

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