国が指針を決め、都道府県が介護保険事業計画を作り、市町村が介護保険事業計画を作ります。
順序立てて理解して覚えていきましょう。
- 基本方針
- 市町村介護保険事業計画
- 都道府県介護保険事業計画
- 他の行政計画との関係
厚生労働大臣が定める基本方針
- 厚生労働大臣は、
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(医療介護総合確保法)に規定する総合確保方針に則して
- 介護保険事業にかかわる保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(基本指針)を決めます
厚生労働大臣は、基本指針の策定・変更にあたっては、あらかじめ総務大臣その他の関係行政機関の長と協議し、策定後は基本指針を公表します。
2017(平成29)年の介護保険法の改正により、
厚生労働大臣は、
市町村介護保険事業計画および都道府県介護保険支援計画の作成、実施、評価ならびに国民の健康の保持増進およびその有する能力の維持向上に資するため、
- 介護保険等に要する費用の額に関する状況(地域別、年齢別、要介護度別)
- 被保険者の要介護・要支援認定における調査に関する状況
- 市町村には、必要な情報の提供が義務づけられました
- 情報について調査・分析を行い、その結果を公表する
2017(平成29)年の法改正では、
①市町村による自立支援等施策の取り組み
②都道府県による市町村の自立支援等施策の取り組みを支援する事業にかかる取り組みを推進するため
国は市町村・都道府県に対し、予算の範囲内で交付金(保険者機能強化推進交付金)を交付することも規定されました。
市町村介護保険事業計画
市町村は、基本指針に即して、3年を一期とする市町村介護保険事業計画を策定します。
あらかじめ、被保険者、都道府県に意見を聴かなければならない
厚生労働大臣の公表した分析結果を勘案して計画を策定して、遅滞なく都道府県知事に提出する。
2017(平成29)年の介護保険法の改正により、市町村は定めるべき事項の自立支援等施策の実施状況と目標の達成状況に関する調査・分析を行い、市町村介護保険事業計画の実績に関する評価を行い、その評価の結果を公表するよう努めるとともに、都道府県知事に報告するものとされました。
また、2020(令和2)年の介護保険法改正で追加された定めるべき事項の取組みは都道府県との連携が前提となっている。
都道府県介護保険事業支援計画
都道府県は、基本指針に即して、3年を一期とする都道府県介護保険事業支援計画を策定します。
市町村介護保険事業計画と同様、厚生労働大臣が公表した分析結果等を勘案して、策定するよう努める。計画を策定・変更した時は、遅滞なく厚生労働大臣に提出する。
2017(平成29)年の介護保険法の改正により、都道府県は、定めるべき事項の自立支援施策の実施状況と目標の達成状況に関する調査・分析を行い、都道府県介護保険事業支援計画の実績に関する評価を行い、その評価の結果を公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に報告する。
都道府県知事は、市町村に対し、市町村介護保険事業計画の作成上の技術的事項について必要な助言をすることができ、厚生労働大臣は、都道府県に対し、都道府県介護保険事業支援計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言をすることができます。
他の行政計画との関係
介護保険事業(支援)計画は、他の行政計画とのさまざまな調整が必要とされています。
市町村の計画は対応する市町村の計画と、都道府県の計画は対応する都道府県の計画との関係を調整する必要があります。
ただし、市町村の計画には医療計画はないので、注意が必要
まとめ
- 国の基本指針や国の分析結果を受けて、都道府県介護保険事業支援計画を策定し市町村介護保険事業計画は都道府県の意見や国の分析結果を受けて策定される
- 都道府県介護保険事業支援計画の内容は、これからの施設利用者数の見込み量、地域支援事業の見込み量、自立支援・介護予防・重度化防止の施策や目標等
- 市町村介護保険事業計画の内容は、これからの施設利用者数の見込み量、地域支援事業の見込み量、自立支援・介護予防・重度化防止の施策や目標等
- 都道府県や市町村の業務に関することが計画されている
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