介護保険事業計画(19)【ケアマネ試験に対応】

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国が指針を決め、都道府県が介護保険事業計画を作り、市町村が介護保険事業計画を作ります。

順序立てて理解して覚えていきましょう。

  • 基本方針
  • 市町村介護保険事業計画
  • 都道府県介護保険事業計画
  • 他の行政計画との関係
介護計画

厚生労働大臣が定める基本方針

  • 厚生労働大臣は、
  • 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(医療介護総合確保法)に規定する総合確保方針に則して
  • 介護保険事業にかかわる保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(基本指針)を決めます
基本方針で定める事項
  • サービス提供体制の確保および地域支援事業の実施に関する基本事項
  • 嗜好村介護保険事業計画においてサービスの種類ごとの量の見込みを定めるにあたって参酌すべき標準
  • その他市町村介護保険事業計画および都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する事項
  • その他介護保険事業にかかる保険給付の円滑な実施を確保するために必要な事項

厚生労働大臣は、基本指針の策定・変更にあたっては、あらかじめ総務大臣その他の関係行政機関の長と協議し、策定後は基本指針を公表します。

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律

地域における効率的な質の高い医療提供体制と地域包括ケアシステムの構築を支援することを目的とする法律。国による基本的な方針(総合確保方針)の策定、総合確保方針に基づく都道府県・市町村の実施計画の策定(任意)、地域医療介護総合確保基金の設置(任意)などを内容とする。

2017(平成29)年の介護保険法の改正により、

厚生労働大臣は、

市町村介護保険事業計画および都道府県介護保険支援計画の作成、実施、評価ならびに国民の健康の保持増進およびその有する能力の維持向上に資するため、

  • 介護保険等に要する費用の額に関する状況(地域別、年齢別、要介護度別)
  • 被保険者の要介護・要支援認定における調査に関する状況
  • 市町村には、必要な情報の提供が義務づけられました
  • 情報について調査・分析を行い、その結果を公表する

2017(平成29)年の法改正では、

①市町村による自立支援等施策の取り組み

②都道府県による市町村の自立支援等施策の取り組みを支援する事業にかかる取り組みを推進するため

国は市町村・都道府県に対し、予算の範囲内で交付金(保険者機能強化推進交付金)を交付することも規定されました。

市町村介護保険事業計画

市町村は、基本指針に即して、3年を一期とする市町村介護保険事業計画を策定します。

あらかじめ、被保険者、都道府県に意見を聴かなければならない

厚生労働大臣の公表した分析結果を勘案して計画を策定して、遅滞なく都道府県知事に提出する。

市町村介護保険事業計画の内容

定めるべき事項

  • 市町村が定める日常生活圏域における各年度の以下の必要利用定員総数、その他の介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み

認知症対応型共同生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

  • 各年度の地域支援事業の見込み量
  • いかに関し、市町村が取り組むべき施策に関する事項

被保険者んぼ地域における自立した日常生活の支援(自立支援)

要介護状態等となることの予防(介護予防)または要介護状態等の軽減もしくは悪化の防止(重度化防止)

介護給付等に要する費用の適正化

  • 上記の事項の目標

定めるよう努める事項

  • 定めるべき事項の必要利用定員総数および見込み量確保のための方策
  • 各年度の地域支援事業に要する費用の額および見込み量確保のための方策
  • 介護サービス等の種類ごとの量、費用の額、保険料水準等に関する中長期的な推計
  • 介護支援専門員その他の介護人材の確保、資質の向上、業務の効率化、質の向上に資する都道府県と連携した取組に関する事項
  • 指定居宅サービス等の事業者相互間の連携の確保に関する事業、その他の介護給付等対象サービスの円滑な提供を図るための事業に関する事項
  • 指定介護予防サービス等の事業者相互間の連携の確保に関する事業、その他の介護給付等サービスの円滑な提供、地域支援事業の円滑な実施を図るための事業に関する事項

2017(平成29)年の介護保険法の改正により、市町村は定めるべき事項の自立支援等施策の実施状況と目標の達成状況に関する調査・分析を行い、市町村介護保険事業計画の実績に関する評価を行い、その評価の結果を公表するよう努めるとともに、都道府県知事に報告するものとされました。

また、2020(令和2)年の介護保険法改正で追加された定めるべき事項の取組みは都道府県との連携が前提となっている。

都道府県介護保険事業支援計画

都道府県は、基本指針に即して、3年を一期とする都道府県介護保険事業支援計画を策定します。

市町村介護保険事業計画と同様、厚生労働大臣が公表した分析結果等を勘案して、策定するよう努める。計画を策定・変更した時は、遅滞なく厚生労働大臣に提出する。

都道府県介護保険事業支援計画の内容

定めるべき事項

  • 都道府県が定める区域における各年度の以下の必要利用定員総数、介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数その他の介護給付等対象サービスの量の見込み

介護専用型特定施設入居者生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

介護保険施設の種類ごと

  • いかに関し、都道府県が取り組むべき施策に関する事項に関する事項

都道府県内の市町村によるその被保険者の地域における自立した日常生活の支援

要介護状態等となることの予防(介護予防)または要介護状態等の軽減もしくは悪化の防止(重度化防止)

介護給付等に要する費用の適正化に関する取組みへの支援

  • 上記に掲げる事項の目標

定めるよう努める事項

  • 介護保険施設等の生活環境の改善を図るための事業に関する事項
  • 介護サービス情報の公表に関する事項
  • 介護支援専門員その他の人材の確保または資質の向上、業務の効率化、質の向上に関する事項
  • 介護保険施設相互間の連携の確保に関する事業・サービスの円滑な提供の確保に関する事業に関する事項
  • 介護保険施設相互間の連携の確保に関する事業・サービスの円滑な提供の確保に関する事業に関する事項
  • 介護予防・日常生活支援総合事業等、市町村相互間の連絡調整を行う事業に関する事項
  • 届出済の有料老人ホームと登録されているサ高住(特定施設は除く)の入居定員総数

2017(平成29)年の介護保険法の改正により、都道府県は、定めるべき事項の自立支援施策の実施状況と目標の達成状況に関する調査・分析を行い、都道府県介護保険事業支援計画の実績に関する評価を行い、その評価の結果を公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に報告する。

都道府県知事は、市町村に対し、市町村介護保険事業計画の作成上の技術的事項について必要な助言をすることができ、厚生労働大臣は、都道府県に対し、都道府県介護保険事業支援計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言をすることができます。

他の行政計画との関係

介護保険事業(支援)計画は、他の行政計画とのさまざまな調整が必要とされています。

市町村の計画は対応する市町村の計画と、都道府県の計画は対応する都道府県の計画との関係を調整する必要があります。

介護保険事業(支援)計画とその他の行政計画との関係

ただし、市町村の計画には医療計画はないので、注意が必要

まとめ

  • 国の基本指針や国の分析結果を受けて、都道府県介護保険事業支援計画を策定し市町村介護保険事業計画は都道府県の意見や国の分析結果を受けて策定される
  • 都道府県介護保険事業支援計画の内容は、これからの施設利用者数の見込み量、地域支援事業の見込み量、自立支援・介護予防・重度化防止の施策や目標等
  • 市町村介護保険事業計画の内容は、これからの施設利用者数の見込み量、地域支援事業の見込み量、自立支援・介護予防・重度化防止の施策や目標等
  • 都道府県や市町村の業務に関することが計画されている

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