介護予防支援は地域包括支援センターがします。地域包括支援センターの職員は介護支援専門員だけではありません。
要支援の方が主な利用者様の場合は、地域包括支援センターを詳しく知っておいた方がいいです。
- 介護予防支援事業の人員・運営基準等
- 基本チェックリスト
介護予防支援事業の基準
介護予防支援は要支援者を対象にし、介護予防支援事業者が実施します。
介護予防支援事業者の指定申請ができるのは地域包括支援センターだけですが、一部の業務は居宅介護支援事業者に委託できます。
委託した場合、地域包括支援センターは作成された介護予防サービス計画などの提出を求め検討することになっています。
2021(令和3)年度の介護報酬改定において、地域包括支援センターが委託する個々のケアプランについて、居宅介護支援事業者との情報連携等を新たに評価する委託連携加算が新設されました。
人員基準・運営等の基準は市町村が定めるが、厚生労働省令の基準に則す。
人員基準
職種 | 要件など |
担当職員 | 保健師その他の指定介護予防支援に関する知識を有する職員(担当職員)1名以上 その他は、介護支援専門員、社会福祉士、経験のある看護師、相談業務等に3年以上従事した社会福祉主事 |
管理者 | 常勤。原則は専従、ただし、その事業所の管理に支障がない範囲で他の職務に従事すること、または事業者である地域包括支援センターの職務に従事することは差し支えない |
運営基準
- 基本的に、居宅介護支援事業者の運営基準と同様
- サービス提供拒否の禁止における拒否できる正当な理由に「現員で応じきれない」は含まれない
- 利用料等の受領における交通費の規定はない
- 「介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」が規定され、基本取扱方針、具体的取扱方針、介護予防支援にあたっての留意点が含まれます
介護報酬
介護予防支援に対する介護報酬は、1月あたりの単価が定められていまうす。支援区分による違いはありません。加算として、居宅介護支援と同様の初回加算、委託連携加算が設けられています。
介護予防支援サービス
介護予防支援とは
介護予防支援は、要支援1・要支援2の認定を受けた人と、介護予防・日常生活支援総合事業の対象者が要介護状態等になることを予防するために、予防給付をはじめとする様々なサービスが包括的・効率的に実施されるように援助を行うことを目的としています。
利用者の望む生活が送れるよう、能力の維持・向上に向けた効果的な支援を行うことが重要です。
課題分析
介護支援では、居宅介護支援のような指定された課題分析に関する項目等はありません。
要介護認定調査票、主治医意見書、介護予防サービス・支援計画書の「アセスメント領域と現在の状況」(運動・移動、日常生活・家庭生活、社会参加、対人関係・コミュニケーション・健康管理と「本人・家族の意欲・意向」、さらに利用者基本情報や基本チェックリストを活用して情報を収集します。
利用者基本情報
利用者基本情報では、利用者の相談内容と生活の全体像を把握します。
基本チェックリスト
6つの介護予防ニーズ
- 運動機能の低下
- 低栄養状態
- 口腔機能の低下
- 閉じこもり
- 認知機能の低下
- うつ病の可能性
25項目の質問から「はい」か「いいえ」で回答します
介護予防サービス計画の作成・サービスの実施
課題分析で利用者のニーズを把握したら、担当職員が介護予防サービス計画案の作成にかかります。
まとめ
- 介護予防は、要支援者が対象
- 介護予防サービスは基本チェックリストで聴取し評価する
- 介護予防サービス計画は、基本チェックリストで評価し本人の意向を汲んで作成する
- 要介護者の計画は、居宅介護支援事業所が作成する
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