有料老人ホームや特別養護老人ホームなどの施設にはケアマネージャー人員配置が必要です。
居宅介護支援事業所と違い施設に利用者様がいらっしゃるので移動時間が無く、生活を直に見られるのでやりやすいと思います。
- 施設介護支援とは
- 施設介護支援サービスの過程
施設介護支援とは
施設介護支援は、介護保険施設の入所者を対象に行う介護支援サービスです。
施設介護支援の事業者が設けられているわけではなく、施設の介護支援専門員が入所者に対して施設サービス計画を作成し、計画通りにサービスが提供されるように連絡や調整を行います。
施設サービス計画の業務を担当する介護支援専門員を計画担当介護支援専門員とよびます
施設介護支援サービスの過程
在宅での生活が困難になった場合、介護保険施設への入所という選択が考えられます。施設入所にあたっては、施設に入所希望を出し、施設の入所判定委員会(入所検討委員会)の判定を経て入所が確定、利用者の意思確認をして入所が決定される、とういうのが基本的な流れです。
インテーク
インテークとは、利用者情報の収集のことをいい
そのための面接をインテーク面接とよびます。
利用者の入所にあたっては、入所判定委員会での検討、入所意思確認後の面接などが行われますので、入所前には必要な利用者情報はほとんど収集されていることが多くなります。
入所後は、あらためて利用者と家族に面接し、必要な情報収集を行い、施設が提供するサービスについて説明し、同意を得ます。
課題分析
本人の意向と課題を明らかにするために、課題分析を行います。課題分析の様式は自由ですが、課題分析標準項目を満たす必要がある。
施設サービス計画原案の作成
課題分析で入所者のニーズを把握したら、計画担当介護支援専門員が施設サービス計画原案の作成にかかります。
施設サービス計画原案の内容については、入所者への説明と同意を得る必要があり、必要に応じて、入所者の家族にも説明し同意を得ることが望ましいとされています。
施設サービス計画の作成にあたっては、入所者の日常生活全般を支援する観点から、地域の住民による自発的な活動によるサービスなどの利用も含めて計画に位置づけるよう努めなければなりません。
施設サービス計画を具体的に展開するため、週単位の週間サービス計画、1日単位の日課サービス計画を作成します。必要に応じていずれかを選択することもできます。
作成した施設サービス計画は、入所者に遅滞なく交付します。なお、交付した施設サービス計画は、2年間保存しておかなければなりません。
サービス担当者会議の開催と施設サービス計画の確定
計画原案(施設サービス計画、週間サービス計画、日課サービス計画)を作成したら、利用者、家族、関係者等でサービス担当者会議を開催し、内容の検討、計画の確定を行います。
モニタリング
利用者ごとに、モニタリングの期間を設定して定期的な面接によるモニタリングと定期的なサービス担当者会議を開催し、状況に応じて施設サービス計画の見直しを行い、必要がある場合は再アセスメントを行い計画を書き換えます。
まとめ
- 課題分析して入居者が求める生活を提供する
- 課題分析結果に基づいて施設サービス計画を作成する
- 長期目標と短期目標を設定して達成度を記載する
- 施設サービス計画、週間サービス計画、日課サービス計画を作成する
- 居宅介護支援や予防介護支援の計画とは様式の相違がある
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