介護業界の根幹をなすのが介護保険制度です。
介護業界を歩くには知っておかなければいけません。
介護保険制度の被保険者、地域支援事業、目的などを解説します。
- 被保険者、保険者、介護給付、予防給付、地域支援事業
- 第1号被保険者、第2号被保険者
- 介護保険法の規定
- 介護保険制度の目的
介護保険制度のあらまし
保険給付
年齢等 | 要件 |
65歳以上 (第1号被保険者) | 要介護・要支援の介護認定をされたら 原因は問わない |
40歳以上65歳未満の医療保険加入者 (第2号被保険者) | 要介護・要支援認定をされたら 一定条件をみたしている |
地域支援事業
被保険者に対して、要介護状態等になることを予防する。
要介護状態になっても自立した生活を営めるようにする事業を実施する。
その他の規定
- 国民は、自ら要介護状態にならない、又は要介護状態になっても重度化しないように健康の保持増進に努める。国や地方公共団体は、介護保険の円滑な運営に関する責務を定められている。
- 被保険者の範囲、資格取得・喪失時期
- 介護認定審査会の委員定数・構成
- 介護サービスを提供する事業者、介護支援専門員の要件や資格規定、義務
- 介護保険事業計画の策定
- 保険給付などにかかる費用、負担割合や財政安定化の方策
- 国民健康保険団体連合会、釈迦保険診療報酬支払基金の業務、不服申し立ての方法、義務違反の罰則などの規定
介護保険制度の目的
介護保険法では、第1条で法律の目的を規定している。
介護保険法第1条
この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態になり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
身の回りの世話をするだけでなく、高齢者の自立を支援することを理念とする。
相互扶助の精神
費用等を公平に負担する
まとめ
- 被保険者は?
- 保険者は?
- 保険給付はどうしたら給付されるのか?
- 地域支援事業とは?
- 介護保険法における国民の義務、国や地方公共団体の責務
- 介護認定審査会とは?
- サービス提供事業者と介護支援専門員の規定とは?
- 介護保険事業計画とは?
- 介護保険法の費用とは?
- 介護保険法の目的とは?
介護保険法に何が規定されているのか把握する必要があります。
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