保険者、国、都道府県の責務等、役割は暗記量が多いです。
丸暗記するのではなく、それぞれの役割を立ち位置で関連付けて覚えていけるように解説していきます。

- 保険者・国・都道府県の責務
- 保険者は当事者
- 国は枠組み
- 都道府県は指導・監督・支援
- 市町村が委任されている事項
- 都道府県が委任されている事項
保険者の責務等
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介護保険の保険者が、市町村および特別区である理由
- 介護サービスの地域性
- 今までの老人福祉や老人保健事業での実績
- 地域ごとのサービス水準や市町村事業への反映のしやすさ
- 地方分権の流れ
小規模の市町村ではいくつかの市町村で広域連合を設けています。
被保険者の資格管理に関する事務
- 被保険者台帳作成
- 被保険者証の発行・更新
- 住所地特例の管理
要介護・要支援認定に関する事務
- 認定調査
- 介護認定審査会の設置
保険給付に関する事務
- 介護報酬の審査・支払い
- 償還払いの保険給付
- 区分支給限度基準額の上乗せ・管理
- 種類支給限度基準額の設定
- 市町村特別給付の実施など
サービス提供事業者および施設に関する事務
- 地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス・居宅介護支援・介護予防支援事業者の運営等にかかわる基準の設定およびこれらの事業者の指定・指定更新・指導管理
- 介護保険施設等指定の際の意見提出など
地域支援事業および保健福祉事業に関する事務
- 地域支援事業の実施
- 地域包括支援センターの設置
- 保健福祉事業の実施
市町村介護保険事業計画に関する事務
- 市町村介護保険事業計画を3年ごとに策定・変更
- 自立支援等施策にかかる取り組み
保険料に関する事務
- 第1号被保険者の保険料率の決定
- 保険料徴収
- 保険料滞納者に対する措置など
介護保険の財政運営に関する事務
- 特別会計の設置
- 公費負担の申請・収納
- 交付金申請・収納
- 財政安定化基金への拠出など
介護保険運営に必要な条例・規則等の制定、改正等に関する事務
- 事業基準等の条例での制定など
保健福祉事業
市町村が、地域支援事業の他に第1号被保険者の保険料を財源として行う事業
- 要介護被保険者を現に介護する者の支援のために必要な事業
- 被保険者が要介護状態等となることを予防するために必要な事業
- 指定居宅サービス・指定居宅介護支援の事業ならびに介護保険施設の運営その他の保険給付のために必要な事業
- 被保険者が利用する介護給付等対象サービスのための費用に係る式の貸しつけその他の必要な事業
介護保険の会計
介護保険法や地方自治法などの諸規定に従って、保険事業勘定や介護サービス事業勘定に区分して特別会計で運営する。
国の責務等
介護保険法における国の責務は、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるように保健医療サービスおよび福祉サービスを提供する体

制度の枠組みづくり
- 要介護認定基準・介護報酬算定基準・区分支給限度基準額の設定
- サービス提供事業者・施設の標準とすべき基準の設定
- 第2号被保険者の負担率設定など
財政負担
- 保険給付に対する国庫負担
- 調整交付金の交付
- 都道府県の財政安定化基金への国庫負担
介護サービス基盤整備に関する事務
- 介護保険事業計画の策定の基盤となる基本指針の策定
- 介護保険事業計画に定められた事業の円滑な実施のための情報提供、助言等の援助など
指導・監督・助言等
サービス提供事業者・施設、都道府県・市町村、社会保険診療報酬支払基金、医療保険者等に対する指導・監督・助言など
地域包括ケアの構築、認知症の調査研究
国および地方公共団体の努力義務
都道府県の責務等
介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言および適切な援助をして市町村を支援する。
大都市等の特例で指定都市又は、中核市は、都道府県に準ずる。

要介護認定・要支援認定業務の支援に関する事務
- 市町村による介護認定審査会の共同設置等の支援
- 審査判定業務の受託および受託した場合の都道府県介護認定審査会の設置
- 指定市町村事務受託法人の指定
財政支援に関する事務
- 保険給付
- 地域支援事業に対する財政負担
- 財政安定化基金の設置・運営
- 市町村相互財政安定化事業の支援
サービス提供事業者および施設に関する事務
- 居宅サービス事業者、介護予防サービス事業者、介護保険施設に対する運営等の基準の設定および指定・指定更新、指導監督など
介護サービス情報の公表に関する事務
- 介護サービス情報の公表
- 必要と認める場合の調査、指導監督
介護支援専門員の登録等に関する事務
- 登録・登録更新
- 介護支援専門員証の交付
- 試験および研修の実施
都道府県介護保険事業支援計画に関する事務に関する事務
- 都道府県介護保険事業支援計画を3年ごとに策定・変更
その他の事務
- 介護保険審査会の設置・運営
- 市町村に対する介護保険事業の実施状況に関する報告請求
条例への委任
市町村条例に委任されるおもな事項
- サービス提供事業者等の人員・設備・運営の基準(基準該当居宅介護支援・基準該当介護予防支援、指定居宅介護支援、指定地域密着型介護予防サービス、指定介護予防支援のサービスに限る)
- 介護認定審査会の委員定数
- 区分支給限度基準額・福祉用具購入費支給限度基準額・住宅改修費支給限度基準額の上乗せ
- 種類支給限度基準額の設定
- 市町村特別給付
- 指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員
- 地域包括支援センターの基準
- 第1号被保険者に対する保険料率の算定
- 普通徴収にかかる保険料の納期
- 保険料の減免または徴収猶予など
都道府県条例に委任されるおもな事項
- サービス提供事業者等の人員・設備・運営の基準(基準該当居宅サービス・基準該当介護予防サービス、指定居宅サービス、指定介護保険施設、指定介護予防サービスのサービスに限る)
- 介護保険審査会の交易代表委員の定数
- 介護老人福祉施設の入所定員
サービスr提供事業者等の人員・設備・運営の基準設定にあたっては、厚生労働省令で定めた基準に従う必要の有無が別に定められている。
保険者である市町村は
財政規模が小規模なため、財政運営が不安定となるおそれがある
小規模な市町村では、保険者の事務を行うことが困難な場合がある
市町村間の保険料水準の格差が大きくなるおそれがある
市町村を国や都道府県等が重層的に支えている。
医療保険者・年金保険者の責務等
介護保険法では医療保険者は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならないと規定されている。
- 医療保険料の一部として第2号被保険者の保険料を徴収し、社会保険資料報酬支払基金に介護給付費・地域支援事業支援納付金として納付する。
介護保険法では年金保険者は、事務として第1号被保険者の保険料の特別徴収を行う。
まとめ
- 保険者の責務、事務
- 介護保険制度の被保険者にかかわる事務を行う
- 国の責務、事務
- 介護保険制度の枠組み作り
- 指導・監督・助言等
- 都道府県の責務、事務
- 保険者の支援
- 介護サービス提供者の指定、監督
- 介護支援専門員に関する事務
- 介護保険制度を健全かつ円滑に運営が行われるために必要な助言および適切な援助をする
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