介護保険の被保険者(7)【ケアマネ試験に対応】

資格取得

誰に介護サービスを給付するのか?

例外は無いのか?

被保険者にいつからなるのか?

意外と知らない被保険者について解説します。

  • 第1号、第2号被保険者
  • 被保険者の住所地、年齢、医療保険の有無
  • 外国人の特別永住者、3か月以上在留者の被保険者資格
  • 住民票が無ければ日本国籍でも被保険者資格が無い
  • 第2号被保険者の特定疾病16
  • 被保険者資格の適用除外
  • 資格の取得・喪失
  • 被保険者証の交付、提示、返還
  • 住所地特例
  • 住所地特例を適用するための提出届

第1号被保険者・第2号被保険者

住所地年齢医療保険保険給付国籍特別永住者・
3か月以上在留
住民票
第1号被保険者市町村内65歳以上問わない問わない問わない該当必要
第2号被保険者市町村内40歳以上45歳未満加入特定疾病である問わない該当必要
介護被保険者

住所地特例あり

特定疾病
  1. がん
  2. 関節リウマチ
  3. 筋委縮性側索硬化症
  4. 後縦靭帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

適用除外

①指定障害者支援施設

⇒障碍者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)上の生活介護および施設入所支援を受けている障害者

②障害者支援施設

⇒身体障害者福祉法、知的障害者福祉法上の措置に基づき入所している身体障碍者、知的障害者

③独立行政法人国立重度知的障碍者総合施設のぞみのそのが設置する施設

⇒独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法上の規定で入所している人

④救護施設

⇒生活保護法上の規定で入所している人

⑤指定発達医療機関

⇒児童福祉上の規定で入所している人

⑥労働者災害特別介護施設

⇒労働者災害補償保険法上の規定で入所している人

⑦適用除外の理由

⇒施設で介護サービスを受ける可能性が高いため

資格の得喪

取得喪失
第1号被保険者65歳の誕生日の前日
市町村に移転した時
適用除外施設を退所した時
死亡日の翌日
引っ越した時の翌日
第2号被保険者40歳の誕生日の前日
市町村に移転した時
医療保険に加入した時
適用除外施設を退所した時
死亡日の翌日
引っ越した時の翌日
医療保険加入者でなくなった当日
介護保険被保険者の資格取得・喪失

被保険者証

第1号被保険者には全員

第2号被保険者については要介護・要支援認定を申請した人と交付申請をした人

提示:要介護認定と申請する時、サービスを受給する時

返還:被保険者資格を喪失した時

住所地特例

介護保険では、住所地の市町村の被保険者となるのが原則

介護保険被保険者の住所地特例
  1. 介護保険施設
  2. 特定施設(有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム)
  3. 老人福祉法に規定する養護老人ホーム(措置入所の場合)
  4. 有料老人ホームに該当するサービスを提供するサービス付き高齢者向け住宅

入所するために住所を移した場合、引き続き移転前の住所地である市町村が保険者となる。

⇒住所地特例

施設所在地の市町村に高齢者が集中し、その市町村の保険料負担が急増することを防止するために設けられた。

住所地特例の適用を受ける時 

→ 保険者への手続きが必要です。

元の住所に戻る時、他の施設に移る時 

→ 転入届、転出届、住所地特例適用届、住所地特例終了届、住所地特例変更届

まとめ

  • 介護保険第2号被保険者は、保険給付を受けるのに条件があったり、外国人が介護保険が適用されるために条件がある
  • サービスの重複があるために介護保険の適用除外がある
  • 被保険者資格の取得・喪失は、細かい規定がある
  • 施設所在地の市町村に高齢者が集中し、財政負担が急増することを防ぐために住所地特例がある

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