誰に介護サービスを給付するのか?
例外は無いのか?
被保険者にいつからなるのか?
意外と知らない被保険者について解説します。
- 第1号、第2号被保険者
- 被保険者の住所地、年齢、医療保険の有無
- 外国人の特別永住者、3か月以上在留者の被保険者資格
- 住民票が無ければ日本国籍でも被保険者資格が無い
- 第2号被保険者の特定疾病16
- 被保険者資格の適用除外
- 資格の取得・喪失
- 被保険者証の交付、提示、返還
- 住所地特例
- 住所地特例を適用するための提出届
第1号被保険者・第2号被保険者
住所地 | 年齢 | 医療保険 | 保険給付 | 国籍 | 特別永住者・ 3か月以上在留 | 住民票 | |
第1号被保険者 | 市町村内 | 65歳以上 | 問わない | 問わない | 問わない | 該当 | 必要 |
第2号被保険者 | 市町村内 | 40歳以上45歳未満 | 加入 | 特定疾病である | 問わない | 該当 | 必要 |
住所地特例あり
適用除外
①指定障害者支援施設
⇒障碍者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)上の生活介護および施設入所支援を受けている障害者
②障害者支援施設
⇒身体障害者福祉法、知的障害者福祉法上の措置に基づき入所している身体障碍者、知的障害者
③独立行政法人国立重度知的障碍者総合施設のぞみのそのが設置する施設
⇒独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法上の規定で入所している人
④救護施設
⇒生活保護法上の規定で入所している人
⑤指定発達医療機関
⇒児童福祉上の規定で入所している人
⑥労働者災害特別介護施設
⇒労働者災害補償保険法上の規定で入所している人
⑦適用除外の理由
⇒施設で介護サービスを受ける可能性が高いため
資格の得喪
取得 | 喪失 | |
第1号被保険者 | 65歳の誕生日の前日 市町村に移転した時 適用除外施設を退所した時 | 死亡日の翌日 引っ越した時の翌日 |
第2号被保険者 | 40歳の誕生日の前日 市町村に移転した時 医療保険に加入した時 適用除外施設を退所した時 | 死亡日の翌日 引っ越した時の翌日 医療保険加入者でなくなった当日 |
被保険者証
第1号被保険者には全員
第2号被保険者については要介護・要支援認定を申請した人と交付申請をした人
提示:要介護認定と申請する時、サービスを受給する時
返還:被保険者資格を喪失した時
住所地特例
介護保険では、住所地の市町村の被保険者となるのが原則
- 介護保険施設
- 特定施設(有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム)
- 老人福祉法に規定する養護老人ホーム(措置入所の場合)
- 有料老人ホームに該当するサービスを提供するサービス付き高齢者向け住宅
入所するために住所を移した場合、引き続き移転前の住所地である市町村が保険者となる。
⇒住所地特例
施設所在地の市町村に高齢者が集中し、その市町村の保険料負担が急増することを防止するために設けられた。
住所地特例の適用を受ける時
→ 保険者への手続きが必要です。
元の住所に戻る時、他の施設に移る時
→ 転入届、転出届、住所地特例適用届、住所地特例終了届、住所地特例変更届
まとめ
- 介護保険第2号被保険者は、保険給付を受けるのに条件があったり、外国人が介護保険が適用されるために条件がある
- サービスの重複があるために介護保険の適用除外がある
- 被保険者資格の取得・喪失は、細かい規定がある
- 施設所在地の市町村に高齢者が集中し、財政負担が急増することを防ぐために住所地特例がある
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